(質問者:岐阜県 K)
パチンコは,まず法律的には,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)2条1項4号に定められている風俗営業に該当します。そもそも賭博ではないのかという疑問もありますが,法律的には「遊技」の枠内とされています。
「遊技」ですので,当然以下のことが禁じられています(同法23条)。
1.現金又は有価証券を商品として提供すること
2.客に提供した賞品を買い取ること
(以下,略)
法律としては,こうした規制によって金品のやり取りをなくすことにより,「遊技」の範囲内に収めることを予定していると言えますが,ここでご質問にもある,パチンコ店のすぐ近くにある景品交換所が問題となります。
景品交換所が何をしているかと言うと,パチンコ店が客に提供した商品を客から買い取って,対価として現金を渡しています。これは,まさに上に述べた法律に反することで,許されないことにも思えます。
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