2015年4月1日、「医療・介護総合確保推進法」による介護保険法改正に伴い、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ)の申請に必要な主治医意見書の様式が変わりました。申請者の名前の下の欄です。
これまで、「上記の申請者に関する意見は以下の通りです。主治医として、本意見書が介護サービス計画作成に利用されることに □同意する。 □同意しない。」とあったのが、「(前略)主治医として、本意見書が介護サービス計画作成等に利用されることに □同意する。 □同意しない。」と、「介護サービス計画作成」の後に「等」という文字が入ったのです。これは主治医意見書の内容が、いわゆる総合事業の中の介護予防・生活支援サービス事業で、各種サービス利用の際の計画作成にも利用されるようになるからです。
主治医意見書はこれまで、主として以下のように用いられてきました。
これに、「介護予防・生活支援サービス計画作成時の利用」が加わったわけです。このように主治医意見書には幅広い用途があります。まず、このことを強く意識してください。
患者さんやご家族はまず、住民票のある市区町村の窓口で要介護認定の申請をします。申請後は市区町村の職員などから訪問を受け、認定調査が行われます。 また、市区町村からの依頼により、かかりつけ医が心身の状況について主治医意見書を作成します。 その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピューターによる一次判定と、一次判定結果や主治医意見書等に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、市区町村が要介護度を決定します。ただし、かかりつけ医がいない場合は市区町村の指定医の診察が必要です。
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