日本臨床救急医学会は7日、「人生の最終段階にある傷病者の意思に沿った救急現場での心肺蘇生等のあり方に関する提言」を公表した。心肺停止後の蘇生措置を望まない旨が事前に書面で示されている場合、救急隊はかかりつけ医の具体的指示を直接確認した上で蘇生措置を中止するとしている。
提言は、同学会が2015年4月に立ち上げた委員会の議論を踏まえたもの。
現場で心肺停止を確認した救急隊の基本的な対応手順としては、心肺蘇生等を希望しない旨が医師の指示書等で示されていたとしても、まずは蘇生措置を開始。蘇生措置を継続しつつ、①外因性心肺停止(交通事故や自傷、他害)を疑う状況、②蘇生継続を強く求める家族・関係者の有無、③書面の記載内容─などを確認した上で、書面に記載のあるかかりつけ医に直接連絡する。
連絡を受けた医師は、現場の情報などから蘇生中止の是非を判断し、指示する。かかりつけ医に連絡が取れない場合は、オンラインでメディカルコントロール(MC)を担う医師に代役として指示を求め、心肺蘇生の中止について医師の具体的指示を確認できれば、蘇生措置を中止可能とした。
同学会は提言の留意点として、「心肺蘇生等を望まないのであれば、119番通報に至らないのが理想」と指摘。かかりつけ医に連絡が取れない場合の対応については、地域においてかかりつけ医とMC協議会等の間で事前に合意が形成されている必要があるとしている。