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(19)知的障害者福祉法【第2章 用語解説】[特集:向精神薬 総まとめ]

No.4709 (2014年07月26日発行) P.95

小野賢一 (東京女子医科大学病院神経精神科精神保健福祉士,ソーシャルワーカー)

登録日: 2016-09-01

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昭和35年に制定された知的障害者福祉法は,児童福祉法,身体障害者福祉法,生活保護法,老人福祉法,母子及び寡婦福祉法と並ぶ社会福祉六法として位置づけられている法律である。
第1条には「知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため,知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い,もつて知的障害者の福祉を図ること」とその目的が明記されている。
知的障害者福祉法では,それまでは18歳未満の児童でしか対象とならなかった知的障がいを有する成人にも,対象を広げたところが大きな特徴となっている。
なお,知的障がい者に対する手帳(療育手帳)は,知的障害者福祉法では療育手帳についての記載はなく,厚生労働省による「療育手帳制度の実施について」に基づき,各都道府県が判定を行っている(平成11年の地方自治法改正により,各自治体独自の施策となった)。
そのため,手帳の名称は都道府県によって異なる(東京都は「愛の手帳」,埼玉県は「みどりの手帳」など)。就学前(0~6歳),児童(6~17歳)の基準は都道府県によって若干の違いがあり,判定基準や度数なども異なってくる。
判定の窓口は,18歳未満は児童相談所,18歳以上は更生相談所となる。
原則的には18歳以上の場合には,更生相談所で今までの知的面に関する聴取や,心理検査などを行い,直接都道府県が判定を行う形となっている。
現在は,知的障がいを有する人への福祉サービスは障害者総合支援法により規定されている。

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