(長野県 S)
地方公務員は,任命権者の許可を受ければ勤務時間内でも兼業が可能です。
地方公務員法第38条第1項は「職員は,任命権者の許可を受けなければ,商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条1項において「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては,地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね,若しくは自ら営利企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない」と規定しています。したがって,この反対の解釈で,任命権者の許可を受ければ,民間企業の産業医や取締役を有給で兼業可能です。
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