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再生医学[特集:臨床医学の展望2014]

No.4689 (2014年03月08日発行) P.24

梅澤明弘 (国立成育医療研究センター研究所副所長)

登録日: 2014-03-08

最終更新日: 2017-09-12

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再生医学・医療を支える制度づくりが始まった

2013年の再生医学に関する最大のトピックは,「再生医学から再生医療へ」の転換であったと思う。再生医療3法,すなわち「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」,「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」の成立が再生医学の進展によることは間違いない。再生医療が透明性,公開性をもって社会に温かく迎え入れられるためにも,再生医学のさらなる発展が必要となる。科学的な裏づけこそが,再生医療の飛躍に結びつくと信じている。

このように我が国が世界に先駆けて制度設計を行ったことは,一流国際誌に取り上げられ,国際的な注目度はきわめて高い。そのような状況下,理化学研究所の高橋政代チームリーダーらが進める自家iPS細胞由来網膜色素上皮細胞シート移植研究が,厚生労働省第27回ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会で承認された。2013年6月26日夜のNHKニュースや27日朝の新聞各紙に「iPS細胞を用いた再生医療研究を厚生労働省が承認」と大々的に報道され,その後の反響の大きさにも驚かされた。

国会,行政の取り組みとともに,日本再生医療学会は新法への取り組みを開始した。国が行うことと学会ができることを明確にし,再生医療製品の臨床試験における有効性評価方法の再検討,上市後の臨床評価を重視する方向での早期承認,製品に利用される細胞の多様性への配慮に関して,2013年3月21日,YOKOHAMA宣言20131)を発表した。新法の下に再生医療が安全で正しく行われるための再生医療に携わる者の教育訓練,倫理性・安全性・有効性にかかる科学的情報の集積および社会への発信,患者が再生医療の恩恵に浴することができる産業への移行,細胞加工機関の安全性基準策定や加工受託制度の構築における情報提供・体制整備により,再生医療の発展に資することを改めて示した。

具体的には,2014年度に「再生医療認定医制度」「臨床培養士認定制度」を発足させることを発表した。これら2つの認定制度の中で再生医療資格認定セミナーを開催し,参加者を募集したところ,募集開始日に募集人員枠を超えてしまったことをみても,再生医療の新しい法令およびそれに関わる新しいアカデミアの取り組みが注目されていることが分かる。

また,日本再生医療学会は再生医療関連2法成立への声明文を2013年12月11日に発表した2)。今後,我が国の再生医療を大きく前進させる改正薬事法(医薬品医療機器等法),再生医療安全性確保法(再生医療新法),議員立法の再生医療推進法の3法成立に尽力した関係各署に対し,学会が謝意を表したことは,新法の意義の大きさを窺わせる。

そもそも,我が国が1980年代より幹細胞研究を世界的にリードしていることはよく知られた事実であった。その幹細胞研究が医療,創薬になかなかつながっていかなかった現実があり,今回の制度改革によって,様々な基盤研究の成果が再生医療の飛躍に寄与することが期待されており,その期待に応えていくことが待ったなしの状態になっているのではないかと思う。


◉文 献

1) [http://www.asas.or.jp/jsrm/announce ments/130326.html]

2) [http://www.asas.or.jp/jsrm/announce ments/131211.html]

最も注目されるTOPICとその臨床的意義
TOPIC 1/再生医療推進法の成立
2013年5月10日に「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」,同年11月27日には「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」が公布された。これら3つの法律は,再生医学の発展に伴って成立し,再生医療のさらなる発展につながる。

この1年間の主なTOPICS
1 再生医療推進法の成立
2 再生医療安全性確保法の成立
3 医薬品医療機器等法(改正薬事法)の成立
4 iPS細胞を用いた再生医療が厚生労働省にて承認
5 ヒト・クローン胚からES細胞樹立

TOPIC 1▶‌再生医療推進法の成立

2013年5月10日「再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするための施策の総合的な推進に関する法律」が公布された。一般的には,再生医療推進法と呼ばれる。

「この法律は,再生医療を国民が迅速かつ安全に受けられるようにするために,その研究開発及び提供並びに普及の促進に関し,基本理念を定め,国,医師等,研究者及び事業者の責務を明らかにするとともに,再生医療の研究開発から実用化までの施策の総合的な推進を図り,もって国民が受ける医療の質及び保健衛生の向上に寄与することを目的とする」(第1条)とあるように,本法は理念法で,行政等関係機関に対応を求める法律となっており,罰則はない。

当初,実効性について疑問を抱くところもあったが,今はすでにその実効性を感じている。次項以下に記載の「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」の2法が同時に成立,11月27日に公布されたことはその1つである。

再生医療推進法は,国の責務として,「再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する」としている(第3条1項)。「国は,再生医療について国民の理解と関心を深めるとともに,再生医療の推進に関する国民の協力を得るため,国民に対する啓発に努めなければならない」(第3条2項)ともされている。関係省庁,特に厚生労働省,経済産業省,文部科学省が協力する体制が構築され,再生医療とは直接関係がないが,日本版NIHにおいて各省が連携して取り組むテーマとして再生医療の実現が挙げられていることにも,国の積極的姿勢が反映されているように感じる。また,「国は,国民が再生医療を迅速かつ安全に受けられるようにするために,その研究開発及び提供並びに普及の促進が図られるよう,必要な法制上,財政上又は税制上の措置その他の措置を講ずるものとする」(第7条)ことに連関して,再生医療にかかる分野に対して科学研究補助金が多く公募されたことも,再生医療推進法の意義を感じさせる動きである。

同法は,最先端の科学的知見を生かした再生医療を世界に先駆けて利用する機会が国民に提供されるよう,施策を進めるべきことを基本理念として掲げている。医師および研究者ならびに細胞の培養等の加工を行う事業者は,「国が実施する再生医療の迅速かつ安全な研究開発及び提供並びに普及の促進に関する施策に協力するよう努めなければならない」(第4・5条)とされている。この点については日本再生医療学会および業界団体である再生医療イノベーションフォーラム(FIRM,会長:富士フイルム・戸田雄三氏)が精力的に活動している。臨床研究から承認取得,国内外での普及までを俯瞰し,再生医療事業開発と産業化のシナリオに基づく課題の整理と医療経済性を念頭に置いた打開策を産業界が主体となって提言することが主なミッションである。学術面でのミッションが中心の日本再生医療学会との強い連携の下,再生医療実現の道筋を示すことになる。

TOPIC 2▶再生医療安全性確保法の成立

2013年11月27日「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」が公布された。名称として,メディアを含めて様々な呼び方がある。再生医療安全性確保法,再生医療新法,安全法と呼ばれることも多い。本法の趣旨は,再生医療等の迅速かつ安全な提供等を図るため,再生医療等を提供しようとする者が講ずべき措置を明らかにするとともに,特定細胞加工物の製造の許可等の制度等を定めることであり,その法律の概要を理解することが肝要である。法案の内容は大きく分けて,①再生医療等の分類,②再生医療等の提供に係る手続,③適正な提供のための措置等,④特定細胞加工物の製造の許可等,からなる。

まず,再生医療等の分類について,人の生命および健康に与える影響の程度に応じ第1種,第2種,第3種に分類し,それぞれ必要な手続を定めている。分類は細胞や投与方法等を総合的に勘案し,厚生科学審議会の意見を聴いて厚生労働省令で定めることとなっており,第1種:iPS細胞等,第2種:体性幹細胞等,第3種:体細胞等を想定しているものの,分類は再生医療のリスクに応じてなされることが原則である。省令の具体的な内容については,法律の範囲内で施行までの期間に規定していくことになる。第1種では,提供計画について,特定認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で,厚生労働大臣に提出して実施する。また,一定期間の実施制限期間を設け,その期間内に,厚生労働大臣が厚生科学審議会の意見を聴いて安全性等について確認する。安全性等の基準に適合していない時は,計画の変更を命令する。第2種では,再生医療等の提供計画について,特定認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で,厚生労働大臣に提出して実施する。また,第3種では,提供計画について,認定再生医療等委員会の意見を聴いた上で,厚生労働大臣に提出して実施する。第1種,第2種では,従来のヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針に準ずる部分も多いと想定されている。第3種では,クリニックで行われる再生医療が含まれるところもあり,社会的関心が寄せられている。

従来の再生医療に対する規制は指針によって行われ,一定の範囲でしか規制が行えなかったが,本法施行によって安全性確保等のため必要な時は改善命令を実施することも可能となり,改善命令違反の場合は再生医療等の提供を制限,保健衛生上の危害の発生拡大防止のため必要な時は再生医療等の提供の一時停止など応急措置を命令することが可能となっている点が従来とは異なる。医師法の下で行われてきた再生医療が,新法の下に行われることで,医師の裁量権に初めて踏み込んだ法令となっているように思う。

さらに,特定細胞加工物の製造を許可制(医療機関等の場合には届出)とし,医療機関が特定細胞加工物の製造を産業界に委託することを可能としている点が従来とは異なる点である。従来の法令下では,産業界に特定細胞加工物の製造を委託した場合,薬事法に触れる可能性があった。本法によって,製造業者に委託可能となり,薬事法とは別の枠組みで製造可能となった。ここで言う特定細胞加工物とは,再生医療等に用いられる細胞加工物のうち再生医療等製品であるもの以外を言う。すなわち,再生医療の提供に当たっては,人の細胞に培養その他の加工を施したものが用いられるが,誰の責任の下で細胞加工が施されるかによって,法律上の扱いは異なるものとしている。

医師の責任の下で細胞に加工を施す場合は,臨床研究または自由診療に該当する行為とみなし,再生医療新法の中で必要な措置および規制を設けることとし,この細胞加工の行為を「特定細胞加工物の製造」としている。一方,医師の責任によらず,企業の責任において細胞に加工を施す場合にあっては,必要な規制を医薬品医療機器等法に委ねることとし,医薬品,医薬部外品,化粧品,医療機器に続く5番目の規制対象物として再生医療等製品を設け,この細胞加工の行為を「再生医療等製品の製造」としている。

TOPIC 3▶医薬品医療機器等法(改正薬事法)の成立

2013年11月27日「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律」が公布された。医薬品医療機器等法,改正薬事法,薬機法と呼ばれることもある。薬事法という名称に馴染んできたので寂しい感じもする。従来の薬事法に語感が近い薬機法という呼称が一般的になるかもしれないが,本稿では「改正薬事法」とする。

改正薬事法では,対象範囲に医薬品,医薬部外品,化粧品,医療機器に加え,「再生医療等製品」が追加された。法律で「再生医療等製品」を新たに定義するとともに,細胞製品の品質が不均一である点が考慮されている。また,多くの症例が集まらない点を考慮し,症例数が少なくても治験で有効性が推定され,安全性が確認できれば条件つきで早期承認し,有効性・安全性の検証は承認後に改めて行う「条件および期限付き承認制度」を新たに導入するなど,再生医療製品を早期の実用化に結びつける措置が講じられている。さらに,再生医療製品の特性を踏まえた規制も新たに設ける。

薬事法改正の背景として,iPS細胞等による再生医療は,革新的な医療として実用化への国民の期待が高い一方で,安全面の課題が存在することがある。このため,再生医療製品については,安全性を確保しつつ,迅速な実用化が図られるよう,その特性を踏まえた制度等を設けることが必要と考えられた。
再生医療製品の主な特性とは,人の細胞を用いることから個人差などを反映し,品質が不均一となることである。医薬品や医療機器とは別に「再生医療等製品」を新たに定義し,再生医療製品の「章」を設けるに当たり,その範囲は「人の細胞に培養等の加工を施したものであって,①身体の構造・機能の再建・修復・形成や,②疾病の治療・予防を目的として使用するもの,または遺伝子治療を目的として,人の細胞に導入して使用するもの」となった。遺伝子を導入した細胞を含む製品も,人の細胞を用いることから,品質が不均一であり,有効性の予測が困難な場合があるという特性を有することから,再生医療等製品の範囲となっている点は興味深い。公布日から起算して1年を超えない範囲内で再生医療安全性確保法とともに施行される。

均質でない再生医療等製品については,有効性が推定され安全性が確認されれば,条件および期限つきで特別に早期に承認できる仕組みを導入し,承認後に有効性・安全性を改めて検証することになる。条件および期限については,販売先を専門的な医師や設備を有する医療機関に限定する条件や,原則として7年を超えない範囲内の期限を想定しており,承認を受けた者は期限内に使用成績に関する資料等を添付して,再度承認申請を行うことが必要となる。また,安全対策として,医師は製品の使用に当たって患者に対して適切な説明を行い,使用の同意を得て,使用成績に関する調査,感染症定期報告や使用の対象者にかかる記録と保存,市販後の安全対策を講じることとなる。

TOPIC 4▶iPS細胞を用いた再生医療が厚生労働省にて承認

2013年末,サイエンス関連のフェイスブックやツイッターを騒がせたニュースがある。Nature誌のカバーレターに「来年の注目すべき研究者」(Ones to watch in 2014)の1人としてiPS細胞を用いた再生医療を実施する高橋政代氏が挙げられていたのである。“Induced pluripotent stem cells could get their first test in the clinic. Using cells derived from patients, Takahashi plans to create sheets of retinal cells to treat macular degeneration, a common cause of blindness.”1)が原文である。加齢黄斑変性症に対してiPS細胞由来網膜色素上皮により治療を開始できる可能性について言及している。

他の研究者が,気候変動の報告書の提出者,欧州研究会議次期議長,火星探索機の機関長,ナノポアシークエンサーの開発者であることを見ても,様々なサイエンスの中で再生医学・医療が注目されていることは間違いなく,その中で日本の研究者の名が挙げられたことは誇らしい。

2013年の本欄に「文部科学省の再生医療の実現化ハイウェイ事業にて理化学研究所の高橋政代チームリーダーらが進める自己iPS細胞由来網膜色素上皮細胞シート移植研究が,理化学研究所の倫理委員会にて2012年に承認を受けた」とあり2),その後,国の審査で承認されたことになる。厚生労働省第27回ヒト幹細胞臨床研究に関する審査委員会が2013年6月26日,航空会館(東京都港区)の地下会議室で開催された。17時開始予定であったが,報道関係者が集まり,ものものしい雰囲気であった。その日は雨で,遅刻した筆者は,つめかけた人々を傘や資料でかきわけ会議室に入った。午後7時の委員会終了とともに報道関係者がなだれ込み,夜のNHKニュースや27日の朝刊で大々的に報道され,その後の反響にも驚かされた。

高橋らの臨床研究は,iPS細胞を網膜の働きを助ける網膜色素上皮細胞に分化させて移植し,安全性を確認するのが目的で,腫瘍ができないかなどについて,移植後に調査する。京都大学の山中伸弥教授が2007年にヒトで成功してから6年で臨床応用への道が開かれた。iPS細胞を用いた再生医療では,網膜とともに,心筋,骨格筋,角膜,神経などに分化させた後に移植する計画がある。


◉文 献

1) Nature. 2013;504(7480):357-65.

2) 松山晃文:日本医事新報. 2013;4632:16-21.

TOPIC 5▶ヒト・クローン胚からES細胞樹立

2013年6月,幹細胞サイエンスの世界では古くて新しい話題がメディアを騒がせた。米国オレゴン健康科学大学のMitalipov教授がCell誌にクローン・ヒトES(embryonic stem)細胞樹立に成功したと発表したのである1)。2013年の世界的トピックとしてこの話題も大々的に取り上げられた。「古い」と述べたのは,2004年に韓国・ソウル大学の黄禹錫氏が「クローンES細胞作製成功」と発表したが,事実ではなかったという事件があったからである。

クローンES細胞作製は,技術的に困難なだけでなく,ヒト未受精卵が必要とされること,クローン人間作製につながる研究であるという倫理的課題があり,研究の実現可能性はないと予想された。さらに,2007年,山中教授が生殖細胞の使用なしにES細胞と同様の性質を有するiPS細胞作製成功を発表してからは,クローンES細胞の必要性はほとんどないと考えられている。

クローンES細胞を再生医療に利用しようとする試みは今後も進まないと思われるが,前記のニュースは世界を駆け巡った。なお,クローン・ヒトES細胞作製の際に利用されたヒト胚盤胞を子宮に戻せばクローン人間が生まれる可能性があり,日本ではクローン技術規制法で禁止されている。また,Mitalipov論文の図に誤りが見つかり,再現性を含めて真偽を確認する必要があり,ソウル大学の研究と似た結末を迎える可能性もないわけではない。

クローンES細胞の再生医療への貢献は現実的ではないが,クローン技術が再生医療の基盤技術に関わる局面が出てきた。クローン技術と新しい遺伝子組換え技術を用いることで,ある特定の臓器を失わせた大動物を作製できるようになってきた。小動物でiPS細胞を経由しての膵臓作製が成功したのは2010年である2)。その後,東京大学医科学研究所の中内啓光氏と明治大学農学部の長嶋比呂志氏がクローン技術を利用した臓器作製技術をブタで成功させ,脚光を浴びている3)

クローン技術を使用することにより,ヒトの臓器を作製できるフェーズが訪れた。これは技術的にも,科学的にも,倫理的にも驚くべきことである。

ヒト細胞を動物胚に入れる動物性集合胚は,クローン技術規制法に基づく特定胚指針で規制されているため,ヒト臓器を作製するには同指針の改正が必要不可欠である。日本でヒト臓器作製が許可されない場合は海外で当該研究が行われる可能性もあり,研究者流出とも連動した懸案となり,どのように決着するか不明である。一方,科学的な面からの再現性,技術革新は必要不可欠であり,目的臓器のみにヒト細胞があり,生殖系列,神経系列にはヒト細胞の寄与が否定されることも必要となっている。ヒト細胞を使用する前に動物実験で検証すべきことが多く残されている。


◉文 献

1)Tachibana M, et al:Cell. 2013;153(6): 1228-38.

2)Kobayashi T, et al:Cell. 2010;142(5):787-99.

3)Matsunari H, et al:Proc Natl Acad Sci USA. 2013;110(12):4557-62.

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