(大阪府 C)
定額で夜間当直(宿直)をさせるには,「断続的な宿直または日直勤務の許可申請」が必要です。勤務の態様が労働基準法の定める宿直勤務であるのか検討する必要があります。
労働基準法(以下,法)第37条においては,時間外および深夜労働をさせた場合の割増賃金の定めがありますが,一般的に職員を宿直させた場合,労働時間は法第32条における法定労働時間の8時間を超え,かつ深夜の労働であるためその労働時間に応じて割増賃金を払うことになります。
しかしながら,法第41条第3号においては,「監視又は断続的労働に従事する者で,使用者が行政官庁(労働基準監督署長)の許可を受けたもの」については,法第32条の適用が除外され,定額の宿直手当(ご質問における当直料)の支払いのみで宿直勤務をさせることが可能です。当該許可は,「断続的な宿直または日直勤務の許可申請」によって受けることとなりますが,非常に厳格なものとなっており,当然のことながら無許可で定額の宿直手当のみで勤務させることが法違反となることは言うまでもありません。
ご質問の前段は,「当直料の設定は時間外に準じて計算すべきか」とのことですが,前述の許可を得ずに宿直勤務をさせている場合は,お見込みの通り労働時間に応じて賃金を支払わなければなりません。したがって,時間外に及んだ場合は,割増賃金を支払わなければならず,当然深夜勤務であるため深夜の時間帯における割増賃金も支払わなければなりません。
残り1,052文字あります
会員登録頂くことで利用範囲が広がります。 » 会員登録する