2018年度介護報酬改定に向けて社会保障審議会介護給付費分科会は1日、訪問介護について議論した。同一建物減算の範囲を拡大し、一般集合住宅も対象にする方針が了承された。
現在、訪問介護のサービスは一定の条件下において減算されている。具体的には、①介護サービス事業者と同一敷地内または隣接する敷地内に所在する養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(有料老人ホーム等)に居住、②①以外の範囲に所在する有料老人ホーム等に居住する者で、当該建物に居住する利用者数が1月当たり20人以上─に該当する場合、10%減算される。
分科会で厚労省は建物の規定に関し、一般集合住宅も減算対象とすることを提案。利用者人数の規定も変更し、有料老人ホーム等は1月当たり10人以上、一般集合住宅は20人以上とすることを提案した。さらに新たな規定として、①の範囲に所在する建物のうち、有料老人ホーム等は利用者人数が1月当たり10人以上、一般集合住宅は20人以上の場合は減算幅を引上げる方向性を提示。同様の対応を、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、夜間対応型訪問介護にも実施する方針を示した。
このほか同日の分科会では、訪問介護の人員基準を緩和し、生活援助中心型のサービスに従事する人材に対応した研修課程を創設することが了承された。新研修は来年度からスタートする予定。