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生活援助を担う介護人材の研修課程を創設へ【介護給付費分科会】

登録日: 2017-11-06

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社会保障審議会介護給付費分科会は1日、生活援助を担う介護人材を育成するための研修課程の創設を了承した。新研修は来年度からスタートする予定。

同日の分科会で厚生労働省は、訪問介護の人材を確保する必要性から、身体介護は介護福祉士等が中心に担い、生活援助中心型については人材の裾野を広げて新たに担い手を確保する必要性を指摘。その上で、訪問介護の人員基準を緩和し、生活援助中心型のサービスに従事する人材に対応した研修課程を創設することを提案した。研修カリキュラムについては、現在の訪問介護員の要件である130時間以上の研修は求めないものの、介護職員初任者研修のカリキュラムを参考に、観察の視点や認知症高齢者に関する知識の習得に重点を置くとした。

現在、訪問介護事業者ごとに訪問介護員等を常勤換算方法で2.5以上置くこととされているが、新しい研修修了者もこれに含める。生活援助中心型サービスの報酬は介護福祉士等が提供する場合と新研修修了者が提供する場合ともに同等とする方針。

厚労省は新研修の対象者として、「元気な中高年でこれから福祉をやってみたい方や、育児中の方で子どもを保育園に預けながら、という方々を想定している」という。

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