(東京都 K)
労働基準法第32条は,1週40時間・1日8時間の法定労働時間を定めており,これを超える時間外労働をさせた場合には,使用者は25%増の割増賃金を支払わなければなりません(同法第37条)。そのため労働者が何時から何時まで仕事をしたか,使用者には「労働時間を適正に把握する責務」があり,使用者自らが現認したり,タイムカード・ICカードなどの客観的な記録を基礎として,確認・記録することが原則です(厚生労働省通達)。
また,長時間労働等に起因して,脳・心臓疾患や精神障害を発症することがあり,そうした疾病が労働災害に当たるかが問題となります(労災保険法第7条第1項第1号)。その際,厚生労働省の通達(認定基準)に基づき,1週間当たり40時間を超えて労働した時間数(時間外労働時間数)を目安として,労働災害の認定が行われます。
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