改正介護保険法により、2018年度の創設が決まった介護医療院。今後増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた新たな介護保険施設だ。介護療養病床と25対1医療療養病床の移行先として想定されている。
介護医療院の基準や転換支援策、介護報酬についてはこれまでに社会保障審議会介護給付費分科会で概ね議論を終え、現在人員・施設基準について厚生労働省はパブリックコメントを実施している(30日まで)。そこで、現在明らかになっている介護医療院の姿について概説する。
介護医療院のサービスは介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービス(Ⅰ型)と老人保健施設相当以上のサービス(Ⅱ型)の2類型ある。サービスの提供単位は療養棟単位とするが、規模が小さい場合は療養室単位とする。
人員基準(表1)は、日中・夜間を通じ長期療養を主目的としたサービスを提供する観点から、介護療養病床と老人保健施設の基準を参考に設定。医師の宿直はⅠ型にのみ求めるが、医療機関と併設する場合は宿直の医師を兼任できるようにする。
施設基準(表2)に関しては、病室・療養室は「定員4名以下、床面積8.0 m2/人以上」とするが、療養病床等から介護医療院等に転換する場合は、大規模改修まで6.4m2/人以上でも認める。
療養室以外は、介護療養病床で提供される医療水準を提供するため、診察室、処置室、機能訓練室、臨床検査設備、エックス線装置等の設置を求める。
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