Q:どう対応する?
①そうですか、しかたないですね。今日だけですよ
②わかりました。でも診察代も合わせてお支払いいただきます
③医師と一言二言、話をしてくだされば、薬はお出しします
④申し訳ありませんが、当院では診察なしでは薬はお出しできません
この状況、慢性疾患で長年通院している患者にしばしば見られるケースではないだろうか。
しかし、医師法20条は無診察での処方を禁止している。症状が悪化した場合、医療過誤の法的責任が問われかねないので、症状に合った薬を慎重に処方する必要がある。患者の多くは、保険診療のルールであることを説明すると近日中に受診し、処方を受けることで了承するので、丁寧に説明することがポイントだ。
A:良い対応/悪い対応
①:×
②:×
③:△
④:○
最近は、患者にも長期処方が可能になってきていることが知れ渡っていいる。しかし、すべての医薬品が長期投与の対象ではないこと、麻薬・向精神薬や薬価基準収載1年以内の新薬は投与期間に上限が設けられていることなどを十分に説明する必要がある。
法的にみると、医薬品の使用に当たっての医師の注意義務、その根拠となる予見可能性・予見義務・回避可能性・回避義務が果たされていたかどうかがポイントになる。
患者は医師や医療機関に課せられた義務を知らないまま、様々なことを要求してくるが、義務の内容や違反すれば罰せされることを理解してもらうことが肝心だ。