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医療扶助、一般名処方は後発品調剤を原則化へ―生活保護制度改正

No.4895 (2018年02月17日発行) P.14

登録日: 2018-02-13

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政府は9日、生活保護制度における医療費適正化などを盛り込んだ生活困窮者自立支援法改正案を閣議決定した。現行の生活保護法では努力義務となっている医療扶助における後発医薬品の使用を原則化する。2018年10月の施行を目指す。

生活保護受給者の医療扶助は全額が公費負担となっている。2015年度の医療扶助費は約1兆7800億円に上り、生活保護給付費約3兆7000億円の約半分を占めている。医療扶助費は08年のリーマンショック以降、65歳以上の高齢層を中心とする受給者の増加に伴い、伸び続けている。

厚労省は医療扶助における後発品使用割合(数量ベース)を2018年度中に80%にする目標を掲げているものの、使用割合は16年度現在で69.3%にとどまる。現行では、薬局や福祉事務所等を通じて後発品使用をできる限り促しているが、受給者が先発品を希望する場合は、薬局が理由を確認すればいったん先発品を調剤できる。財務省によると、医師が一般名処方を行っているにも関わらず、薬局が後発品を調剤しない理由として「本人の意向」が約7割を占めていた。

これらを踏まえ同法改正案では、医師等が医学的知見から問題ないと判断する場合は、受給者本人の意向にかかわらず、調剤は「原則として後発品による」と生活保護法に明記する。ただし、医師等が必要性を認めた場合や薬局の後発品在庫が切れている場合は、これまで通り先発品の調剤を可能とする。

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