株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

介護医療院、床面積経過措置対象は減算に【厚労省課長が説明】

No.4898 (2018年03月10日発行) P.14

登録日: 2018-03-02

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省の鈴木健彦老健局老人保健課長は1日、都内で講演し、2018年度から創設される介護医療院について説明した。床面積について経過措置を設けることのほか、経過措置の対象となった場合には、25単位を減算する方針を示した。

介護医療院は要介護者に対し、長期療養のための医療と日常生活上の世話(介護)を一体的に提供する新たな介護保険施設。 鈴木氏は、介護療養病床(療養機能強化型)相当のサービスを提供するⅠ型介護医療院の基本報酬について、「介護療養病床の基本報酬に、療養環境の改善分として25単位を上乗せした」と説明。また、介護医療院の療養室の基準について、「定員4名以下、床面積8.0平方メートル/人以上」としたことを紹介した上で、「転換の場合は床面積6.4平方メートル/人以上でも可とする経過措置を設ける予定だが、この場合、(療養環境の改善分の)25単位を減算する」との方針を説明した。

■移行定着支援加算の算定で注意喚起

このほか、介護医療院が算定できる加算の1つである「移行定着支援加算93単位/日」に言及。これは、介護療養型医療施設または医療療養病床から介護医療院に転換後、転換前後におけるサービスの変更内容を利用者とその家族、地域住民等に丁寧に説明する等の取組みについて、最初に転換した時期を起算日として、1年間に限り1床ごとに算定できるもの。ただし、介護医療院の認知度が高まると考えられる2021年3月末までの期限を設けている。

鈴木氏は「(患者等に)説明するための研修などの雑費があると思う」と述べ、そうした雑費に対して加算で対応する考えを説明した。

さらに、同一病院の中で2病棟を介護医療院に転換する場合、転換時期が同じ場合には2病棟分算定可能だが、転換時期が異なる場合は、最初に転換した病棟は加算が算定できる一方、後に転換した病棟は加算が算定できないことを強調し、「注意してほしい」と要請した。

鈴木氏の講演は、全日本病院協会が主催した「平成30年度介護報酬改定及び介護医療院に関する説明会」で行われた。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top