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新たな「医療広告ガイドライン」を通知、6月から適用

No.4908 (2018年05月19日発行) P.18

登録日: 2018-05-09

最終更新日: 2018-05-09

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厚生労働省は8日、医療機関が自院のパンフレットやウェブサイト等の広告媒体に掲載する情報のうち、改正医療法に基づく規制対象となる具体例を示した「医療広告ガイドライン」の改訂版を都道府県等に通知した。新ガイドラインは改正法と関係省令が施行される6月1日から適用され、違反には是正命令や罰則が科されることになる。

新ガイドラインでは、規制対象となる医療広告について、患者の受診等を誘引する意図があり、かつ医師や医療機関の名称を特定できるものと定義している。従来は広告規制の適用外となっていたウェブサイト上の記述も、明確に規制対象として位置づけられた。

禁止される広告の種類は、①著しく事実と異なる情報を与える「虚偽広告」、②他院と比べた優秀性を強調する「比較優良広告」、③事実を不当に誇張した「誇大広告」、④患者の主観に基づく体験談、⑤患者を誤認させる恐れのある術前術後写真・イラスト(いわゆるビフォーアフター)─など。ガイドラインでは、それぞれについて具体例や例外を示しつつ解説している。

例えば、比較優良広告に関しては、自院の施設規模や人員配置を「日本一」と表現することは、仮に客観的な事実であっても禁止する。ビフォーアフターについては、治療内容や費用、リスクなどについて、詳細な説明を付ける場合に限って認めるとしている。

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