改正医療法と新たな「医療広告ガイドライン」の施行(6月1日)を控えた5月31日、厚生労働省の「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」が開かれた。検討会の構成員からは、一定の要件を満たした場合にウェブサイト等で広告可能となる情報の基準についてまだ不明確な部分があるとの指摘がなされ、厚労省はQ&Aをできる限り早く発出する意向を示した。
改正医療法では、医療機関のウェブサイト上の表現を罰則付きの広告規制対象に含めた上で、虚偽広告、誇大広告、比較優良広告、詳細な説明のないビフォーアフター写真、患者の主観に基づく体験談―などの掲載を禁止。広告可能事項(診療科名、診療日、専門医資格など)は限定的に明示する一方で、一定の要件(表)を満たせば限定を解除することとしている。
厚労省は同日の会合で、医療機関のウェブサイトを監視する「ネットパトロール事業」で集積した事例を参考に整理したガイドライン上の対応方針を説明。例えば、死亡率・術後生存率・治癒率等は、医療機関の看板やチラシでは広告できないが、限定解除の要件を満たした上で、客観的に実証できる合理的根拠を示せばウェブサイトに掲載してよいとした。同省はこうした事例と対応を盛り込んだQ&Aを順次発出する方針。
①医療に関する適切な選択に資する情報であり、患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイト・広告である
②表示内容について患者等が容易に照会できるよう問い合わせ先の記載がある
③自由診療にかかる通常必要とされる治療等の内容・費用等について情報を提供する
④自由診療にかかる治療等の主なリスク・副作用等に関する事項について情報を提供する