No.4917 (2018年07月21日発行) P.18
登録日: 2018-07-10
西日本の豪雨による災害を受けて、厚生労働省は9日に事務連絡を発出し、診療報酬の取扱いを周知した。診療録やレセプトコンピュータ等を滅失、浸水、汚損、棄損した保険医療機関については、2018年6月診療等分を概算による請求ができることとした。
概算請求を行う場合の手続きは、①7月 14 日までに概算による請求を選 択する旨を各審査支払機関に届け出る、②概算の算出方法については、4~5月の診療報酬等支払額を外来の場合は41日で割った数字、入院の場合は61日で割った数字に6月の診療実日数を掛ける。
通常の方法による請求を行う場合は、6月診療等分の提出期限を災害救助法の適用地域に所在する保険医療機関等に限り、7月14 日とする。
このほか、保険医療機関の建物が浸水し、仮設医療機関で診療を行う場合、浸水した保険医療機関との間に場所的近接性および診療体制等から継続性が認められる場合については、当該診療等を保険診療として取り扱う。
このほか、被災地における具体的な診療報酬の取扱いに関して29項目のQ&Aも記載。例えば「被災地の保険医療機関の医師等が、各避難所等を自発的に巡回し、診療を行った場合、保険診療として取り扱うのか」との質問に対しては「保険診療として取り扱うことはできない(災害救助法の適用となる医療については、県市町村に費用を請求する)」と回答している。