最大震度7を記録した北海道胆振東部地震(北海道地震)を受け、厚生労働省は7日付で発出した事務連絡で、被災地における診療報酬請求の取扱いを周知した。カルテやレセプトコンピュータを滅失、汚損、棄損した保険医療機関では、8月診療等分の概算請求を可能とする。
概算請求を行う際は、やむをえない事情がある場合を除き、9月14日までに概算請求を選択する旨を審査支払機関に届け出るよう求めている。概算請求の算出方法については、5~7月の診療報酬等支払額を外来の場合は75日で割った数値、入院の場合は92日で割った数値に、8月の診療実日数をそれぞれ掛ける。
災害救助法の適用地域(道内179市町村)に所在する保険医療機関では、通常の方法による請求を行う場合の8月診療等分の提出期限を9月12日とする。提出期限に遅れた場合は、翌月以降の提出とする。
厚労省はまた、6日付の事務連絡で、被災者が保険医療機関を受診する場合、被保険者証の提示なしでも受診可能とすることを周知している。氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、事業所名、住所、組合名を申し立てることで受診できる取り扱いとする。