厚生労働省は9日付で、2018年度診療報酬改定の疑義解釈第8弾を発出した。
疑義解釈では、在宅酸素療法指導管理料と在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の「遠隔モニタリング加算」(月150点)の算定要件について、療養上必要な指導を医師以外が行った場合には「算定できない」との見解を明示している。
また、同加算における療養上必要な指導は「リアルタイムでの画像を介したコミュニケーションが可能な情報通信機器を用いたものであること」を原則とし、電話等のみの場合には算定できないとした。ただし、予め作成した診療計画に沿ってモニタリングと指導を行い、かつ患者から事前に合意を得ている場合に限り、リアルタイムの視覚情報を含まない情報通信機器を用いて指導しても差し支えないとしている。