厚生労働省は1日、医師法施行規則等を改正する省令を施行した。医師などの医療関係職種の免許証で旧姓の併記が可能になった。免許申請関連の書類様式も改められ、旧姓併記の希望の有無と旧姓の記入欄が設けられた。
旧姓併記が可能になったのは、①医師、②歯科医師、③診療放射線技師、④保健師・助産師・看護師、⑤臨床検査技師、⑥理学療法士・作業療法士―などの職種。なお、薬剤師については現在、旧姓併記を可能とする薬剤師法施行規則の改正省令案へのパブリックコメントが募集中で、3月にも施行される見込み。
省令改正は政府の「女性活躍加速のための重点方針2017」を受けた措置。同方針では、マイナンバーカードや旅券に旧姓を併記できるよう各省庁に検討を求めていた。