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■NEWS 36協定の意義と適切な労務管理の指導を―厚労省、都道府県担当者に要請

No.4950 (2019年03月09日発行) P.19

登録日: 2019-03-01

最終更新日: 2019-03-01

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厚生労働省医政局の樋口浩久医療経営支援課長は2月28日、全国医政関係主管課長会議で、「医師の働き方改革に関する検討会」が昨年まとめた「医師の労働時間短縮に向けた緊急的な取組」について、「フォローアップ調査の結果、実施している医療機関が少ないことが分かり、極めて残念だ」と述べた。勤務医を雇用しているのに36協定を締結していない医療機関も確認されていることから「働き方改革以前に、現行の労働基準法にさえ違反している」とし、都道府県の担当者に対し、36協定の意義や法令に基づく労務管理を指導するよう求めた。

「緊急的な取組」では、勤務医を雇用する全ての医療機関に対し①医師の労働時間管理の適正化に向けた取り組み、②36協定等の自己点検、③産業保健の仕組みの活用、④タスクシフティングの推進、⑤女性医師の支援―などの実施を促している。しかし、厚労省が昨秋に全国の病院における実施状況を調査したところ、労働時間管理の適正化に取り組んでいる病院は約4割、36協定の自己点検を「予定していない」とした病院は3割に上った。

4月から働き方改革関連法が施行され、医療機関にも▶医師以外の職種に対する時間外労働の上限規制(原則として月45時間、年360時間)の導入、▶年5日の有給休暇の確実な付与、▶月60時間超の時間外労働に対する賃金割増率50%の義務化―などが適用される。勤務医に対する時間外労働の上限規制は5年後まで猶予されるが、休日付与等については医師にも4月から適用となるため、樋口氏は「十分留意してほしい」と呼び掛けた。

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