厚生労働省の「医師の働き方改革に関する検討会」は13日と15日の会合で、2024年4月から適用される勤務医の時間外労働上限規制に関する最終報告書を巡り、3月中の取りまとめに向けた議論を行った。最大の焦点は、地域医療を維持する観点から暫定的に設ける特例の上限。過労死の労災認定基準を大幅に超える「年1860時間」とする案には依然として反対も根強い。
報告書案では、36協定を締結しても超えられない上限として、一般の勤務医は休日労働込みで「年960時間」とする。ただし、この水準では医療提供体制の維持が困難になる地域の医療機関については「年1860時間」まで認める暫定特例(35年度末をメドに解消)を設け、集中的に技能向上が必要な研修医も同水準とする。特例の適用には都道府県が医療機関を特定する必要があり、管理者には、連続勤務時間制限、勤務間インターバルの確保、代償休息の付与の3点が義務づけられる。
検討会では、医療界と社会が総力を挙げて、24年4月までに労務管理や医師から他職種へのタスクシフティングを進め、「なるべく多くの医療機関が『年960時間』に収まる状況を目指す」との認識は一致している。しかし、「年1860時間」の特例上限には、労働組合の構成員から「人間らしい生活ができる水準ではない」などと強い反対が表明され、規制適用までに引下げの検討や特例終了年限の法令への明記を求める声が上がっている。
一方、医療団体の構成員の間では、規制適用までの上限変更や終了年限の固定化は地域医療の確保に影響を及ぼすとして、厚労省案を支持する意見が大勢だ。
また、若手救急医の構成員からは、特例の適用医療機関が全ての勤務医を年1860時間まで働かせれば、時間外勤務手当の支払いで赤字は必至となり、労働時間の長い病院には研修医も来なくなるとして、「市場原理」で労働時間の短縮が進むとの見方も示されている。