厚生労働省は4月1日から行われる厚生労働省関係の主な制度変更のうち、国民生活に影響を与える事項について周知した。
医療分野では、風疹の追加的対策が本格実施される。これは、これまで予防接種法に基づく風疹の定期接種を受ける機会がなく、抗体保有率が他の世代に比べて低い1962年4月2日~79年4月1日生まれの男性を3年間、全国で抗体検査と予防接種法に基づく予防接種の対象とするもの。対策は段階的に行い、19年度は72年4月2日~79年4月1日生まれの男性に受診券を送付する。
介護分野では、改正出入国管理及び難民認定法に基づき、新たな外国人材の受入のため、在留資格「特定技能」に関する申請受付が出入国在留管理庁で始まる。介護は特定技能の対象となる14分野の1つに規定されている。
医療保険分野では、国民健康保険の保険料(税)の賦課(課税)限度額が年93万円から年96万円と3万円引上げられる。