1本の電話から始まる税務調査。調査が決まったときには、もう手遅れかもしれません。なぜなら、税務調査は過去の申告に対して行われるもの、既に経費として落としてしまった領収書の「言い訳」にも限界があります。税務調査は、開業以来10年以上も入っていなかったのに、突然入るということもあります。開業医に対する税務調査はどのような流れで行われ、どのようなことが問題になるのか、あらかじめ分かっていれば落ち着いて対応できます。税務調査の手続きから指摘されるポイントまで、分かりやすく解説します。
税務調査は、次頁図のような流れで行われます。
税務調査に際しては、原則として、納税者である開業医本人に対して、調査の開始日時、開始場所、調査対象税目などが、事前に通知されることになっています。申告書の提出を税理士に依頼している場合には、税理士に電話で通知されることが多いようです。
ただし、事前通知をした上で税務調査をすると、その納税者の課税逃れを防ぐことができず、課税の公平性を確保できないと判断された場合には、事前通知がない税務調査(突然の調査)もごく稀にあるようです。