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福利厚生費が指摘される[開業医が知っておきたい税務調査の基礎知識(7)[完]]

No.4965 (2019年06月22日発行) P.56

西岡篤志 (税理士)

登録日: 2019-06-19

最終更新日: 2019-06-18

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1本の電話から始まる税務調査。調査が決まったときには、もう手遅れかもしれません。なぜなら、税務調査は過去の申告に対して行われるもの、既に経費として落としてしまった領収書の「言い訳」にも限界があります。税務調査は、開業以来10年以上も入っていなかったのに、突然入るということもあります。開業医に対する税務調査はどのような流れで行われ、どのようなことが問題になるのか、あらかじめ分かっていれば落ち着いて対応できます。税務調査の手続きから指摘されるポイントまで、分かりやすく解説します。

1 福利厚生費とは

クリニックの事業とは関係のない支払いは、当然のことながら経費に計上することはできません。

従業員のための福利厚生費は、明らかに事業と関係することが多いため、税務調査で問題になることは少ないと言えますが、特定の従業員への給与扱いとなるような費用がないかがチェックされます。福利厚生費とは、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、旅行などのために通常要する費用、創立記念日などに際し、従業員に概ね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用、従業員またはその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される結婚祝い、出産祝い、香典、病気見舞いなどを言います。特定の従業員だけに支払われているものや食事代の負担や従業員慰安旅行などが一定の条件を満たしていなければ、その者に対する給与扱いとなってしまいます。

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