台風15号の被災に伴う診療報酬の取り扱いについて、厚生労働省は9月11日付で事務連絡を発出した。被災により診療録やレセプトコンピュータなどを滅失・棄損した保険医療機関は、8月診療分について概算での請求が可能だとしている。
概算請求する保険医療機関については、やむをえない事情がある場合を除き、今月17日までにその旨を各審査支払機関(国民健康保険団体連合会および社会保険診療報酬支払基金)に届け出るよう求めている。
届け出は、入院、外来別の診療実日数を合わせて行う。入院分の算出方法は、「5月~7月の入院分診療報酬等支払額/92日×8月の入院診療実日数」。外来分は、「5月~7月の外来分診療報酬等支払額/73日×8月の外来診療実日数」より算出する。公費負担医療も請求の範囲に含むという。
同方法による請求を選択した場合、概算額をもって8月診療分の診療報酬等支払額を確定するとしている。