新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の拡大を受け、全保険医療機関の医療従事者や職員に慰労金が支給される。厚生労働省は7月15日、2020年度第2次補正予算に盛り込まれた「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の申請マニュアルを公表。 初回の申請期間は7月20日~31 日で、支給は早ければ8月下旬になる見込みだ。申請は8月以降も可能で、診療報酬の請求と重ならない毎月15 日から末日までが申請期間となる。
慰労金は3類型あり(図)、最も高い20万円が支給されるのは、「都道府県から役割を設定された医療機関等」のうちCOVID-19患者を受け入れた医療機関等に勤務している場合。 「役割を設定された医療機関等」でCOVID-19患者の受け入れがなかった医療機関等の場合は10万円、そのほかの保険医療機関や指定訪問看護事業者の訪問看護ステーション、助産所等に勤務している場合は5万円が支給される。慰労金の申請・給付は医療機関等が代理となって行う。
申請から受給までの流れは、①3類型の中から自医療機関の慰労金の基本的な金額を確認、②慰労金の対象となる医療従事者や職員を特定し、慰労金の代理申請・ 受領の委任状を集める、③申請書等を作成し、原則オンラインで国民健康保険団体連合会に提出、④都道府県が申請内容を確認後、慰労金を交付、⑤対象医療従事者・職員に慰労金を給付、⑥慰労金の給付終了後、1カ月以内を目途に都道府県に実績報告―となる。
慰労金の支給条件は、対象期間内に合計で10日以上勤務した「患者と接する医療従事者や職員」。対象期間は、各都道府県でCOVID-19患者1例目発生日または受入日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便やクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」から患者を受け入れた日を含む)のいずれか早い日から6月30日までの間。
診療部門や受付・会計といった窓口対応を行う職員に加え、診療に直接携わらなくとも医療機関内のさまざまな部門で患者に何らかの対応を行う職員、派遣労働者や業務委託受託者の従事者も慰労金を受給することができる。
厚労省担当官は対象従事者について、「患者と動線が重なるかどうか」との基準を示し、院内清掃や患者給食配膳などの業務も含まれるとしている。
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業」の概要、医療機関等向け申請マニュアルの最新版はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000098580_00001.html