中央社会保険医療協議会は12月14日に持ち回りで開いた総会で、新型コロナウイルス感染症対応の新たな特例措置を決めた。具体的には新型コロナの感染が急速に拡大している間に6歳未満の乳幼児に対して外来診療等を行った場合、医科については初診・再診を問わず患者ごとに100点を算定することとする。
抱っこやおむつ交換などで親や医療従事者と濃厚接触する機会の多い小児は、成人以上に予防対策の徹底が求められる上、訴えの聴取が困難であるためにすべての診療において新型コロナを念頭においた対応が必要となる点を考慮した。算定に当たっては、日本小児科学会、日本小児感染症学会、日本外来小児科学会が作成した「小児の外来診療におけるコロナウイルス感染症2019(COVID-19)診療指針」を参考に感染予防策を講じた上で、保護者に説明し、同意を得ることを要件として求める。
また、新型コロナの回復後も、感染防止を実施するための体制整備が必要であることから、回復患者の転院支援策として、回復後に引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関において、必要な感染予防策を講じた上で入院診療を行った場合の「二類感染症患者入院診療加算」(250点)の評価を3倍(750点)に引き上げることも決めた。