株式会社日本医事新報社 株式会社日本医事新報社

CLOSE

■NEWS 特例水準の指定要件の第三者評価は5段階に―医師働き方改革検討会

No.5080 (2021年09月04日発行) P.70

登録日: 2021-08-27

最終更新日: 2021-08-27

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

厚生労働省は823日の「医師の働き方改革の推進に関する検討会」に、医師の休日・時間外労働が年960時間を超え、特例水準(B、連携BC)の指定を受けようとする医療機関が事前に受ける第三者評価の評価方法の案を示した。評価結果は5段階で示し、医療法などで定める医師労働時間短縮計画(時短計画)の作成や、追加的健康確保措置の実施体制などに問題がある場合は、評価を保留。改善後の再評価が終わるまでは特例水準の指定を受けられない仕組みとする。

特例水準の指定を受けようとする医療機関は、指定申請の前に時短計画を作成して「医療機関勤務環境評価センター」による第三者評価を受けなければならない。第三者評価の結果は、「S」および「A~D」の5段階で判定される。評価分野は大きく、①労働関係法令と医療法に規定された事項(時短計画の作成、追加的健康確保措置の実施体制など)、②法定事項の①以外の労務管理体制や労働時間短縮に向けた取組、③労働時間数の減少―の3分野で構成。3分野すべてで基準を満たせていればA評価とし、その中でも他の医療機関にも推奨できるような取組をしている医療機関は最高ランクのS評価とする。

法定事項の①しか満たせない場合は最も低いD評価、①の分野で満たせない基準がある場合は、評価自体を保留する。D評価となった医療機関の特例水準の指定は、時短計画の見直し内容を踏まえて、今後の取組の改善が見込まれることが確認できた後に行う。

■22~23年度は書面評価が基本、D評価施設のみ訪問評価を追加実施

第三者評価は22年度から開始されるが、24年度からの上限規制導入を控えた22~23年度は受審が集中することになるため、書面での評価を基本とし、D評価となった医療機関についてのみ、23年度に追加で訪問評価を行うこととする。事前準備が不十分なまま受審し、評価保留やD評価になった場合、受審時期によっては24年4月までに指定が間に合わない可能性があり、注意が必要。なお、24年度以降の再指定(3年ごと)や新規指定のための受審では、訪問評価を必須とする。

関連記事・論文

もっと見る

関連書籍

関連物件情報

もっと見る

page top