1箇所の医療機関が同一日に,同一建物の患者2人以上に訪問診療や訪問看護などを行った場合,「同一建物居住者」として扱います(図1)。同一世帯に複数の患者が同居する場合は,「同一患家」として扱います。
2016年度診療報酬改定で,「同一建物」以外に「単一建物」という概念が導入されました。単一建物とは,マンションや有料老人ホームなどの1つの建物のことで,1つの建物において医学管理を行う患者数を「単一建物診療患者数」と言い,在宅時医学総合管理料(在総管),施設入居時等医学総合管理料(施設総管)の報酬の区分けに用いられます。一方で,在宅患者訪問診療料などは従来通り,同一建物をベースに報酬が設定されています。