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■NEWS 外来機能報告の報告開始は来年2月下旬以降に―医療計画検討会で厚労省

No.5148 (2022年12月24日発行) P.71

登録日: 2022-12-16

最終更新日: 2022-12-16

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厚生労働省は129日の「第8次医療計画等に関する検討会」で、医療法に基づく外来機能報告の報告開始時期は来年2月下旬以降になる見通しを明らかにした。当初の予定より大幅に延期される見通しとなったことから、今年度中と想定されていた「紹介受診重点医療機関」の決定・公表にも遅れが出ることになりそうだ。

医療法では病院と有床診療所に対し、都道府県に病床機能報告と外来機能報告を行うことを義務付けている。このうち外来機能報告は、地域における外来医療の機能分化と連携の推進を目的に創設されたもので、今年4月に施行。両報告とも報告期間は101日から1130日と定められている。

両報告には現在の医療機能などを報告する「報告様式1」と、レセプトデータを基に診療実績を報告する「報告様式2」があり、病床機能報告の「報告様式1」は今年10月から報告が開始された。一方、両報告とも「報告様式2」については、国から「レセプト情報・特定健診等データベース」(NDB)が医療機関に提供され、それを基に111日から1130日まで報告してもらう予定だったものの、NDBの一部レセプト情報について補正作業が必要なことが明らかになった。こうしたことから1114日付の事務連絡通知で「報告様式2」の報告開始が延期されていた。

その後、補正作業の影響を受けるのは外来機能報告のみで、病床機能報告には問題がないことが判明。これを受けて厚労省は127日付で通知を発出し、病床機能報告は128日から「報告様式2」の報告を開始し、「報告様式1」、「報告様式2」とも報告期限は2023113日とする、外来機能報告は232月下旬から3月上旬を目途に報告を開始する(詳細については改めて通知)、▶報告期限についても、報告開始時期と併せて改めて知らせる―ことを示した。

「紹介受診重点医療機関」は外来機能報告で報告されたデータを基に「地域の協議の場」で協議が行われ、都道府県が公表する仕組み。今年4月の診療報酬改定で点数も新設された。しかし、同報告の開始時期が当初の予定より4カ月近く遅れ、報告期限の時期も未定であることから、決定・公表も大幅に遅れる見通しだ。

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