応召義務に関する新通知が2019年12月25日に発出され,医療機関において診療拒否できるケースが増えてきましたが,状況によっては訴訟に発展する可能性もあります。
①患者が当院をかかりつけ医と言っているのですね? 悪質未納患者として診療を断ってから当院にしばらく受診しておりませんが,いったん引き受けますので,搬送してください。
②当該患者は悪質未納患者として当院から診療拒否を申し伝えており,本人の同意のもと以後の診療は受け入れないことは承諾済みです。したがって,本人が診療を希望しても当院では受け入れられません。一般の急病人として,他院へ搬送して下さい。
悪質未納患者の救急搬送を断るかどうか,というケースです。確実にトラブルになることが予想される場合,診療拒否する必要があります。救急隊員は病院と患者の関係がわかりませんので,②のように丁寧に言葉を補いつつ,診療拒否は患者本人も了解済みという理由できっぱり断りましょう。①のように仮に受け入れた場合,医師の義務として最後まで診療を行わなければならなくなることから,最初から拒否するほかないと思います。