患者の診療申込に対し,医療機関(医師)が承諾して診察開始となります。診療の過程で検査やX線撮影,入院治療等となった場合はその都度患者に説明を行い,同意を得る必要があるのでしょうか。
①診療にあたっては診療契約を締結した上で治療を行っており,画像撮影も治療の一環で施行したもので,当院としては特に問題はないと考えております。
②おっしゃる通り包括契約に甘んじて診療を続けてきました。お詫び申し上げます。今後は検査やX線撮影等については個々に説明を行い,同意を得てから診療したいと思います。ただ,画像撮影も治療の一環で施行したことはご理解下さい。
初診受付時に患者からの診療申込に対して,医療機関がその申込を受理した時点で診療契約が成立すると言われています。しかし,その契約は包括的な契約であって以後の医療行為については患者に説明し同意を得ることが求められます。①の対応では患者を納得させるには十分ではなく,②のようにまずはお詫びをして,以後の診療については事前に説明し同意を得てから開始することです。