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無断で画像撮影を施行したのは違法では?[病院トラブル─事務方の解決法(24)]

No.5186 (2023年09月16日発行) P.68

大江和郎 (元東京女子医科大学附属成人医学センター事務長)

登録日: 2023-09-13

最終更新日: 2023-09-12

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患者の診療申込に対し,医療機関(医師)が承諾して診察開始となります。診療の過程で検査やX線撮影,入院治療等となった場合はその都度患者に説明を行い,同意を得る必要があるのでしょうか。

 患 者  :先日説明もなく画像撮影されましたが,あれは本来実施前に説明を行い,同意を得る必要があったのではないでしょうか。

 医 師  :初診申込の際に診療契約を締結しており,診療についてはご納得頂いていると思っておりましたが……。

 患 者  :あれは包括的な契約であって,検査施行の場合は改めて患者に説明して同意を得る必要があるんじゃないですか? 初診時に交わした契約だけで何でも許されるということでしょうか?

正しい対応はどちら?

①診療にあたっては診療契約を締結した上で治療を行っており,画像撮影も治療の一環で施行したもので,当院としては特に問題はないと考えております。

②おっしゃる通り包括契約に甘んじて診療を続けてきました。お詫び申し上げます。今後は検査やX線撮影等については個々に説明を行い,同意を得てから診療したいと思います。ただ,画像撮影も治療の一環で施行したことはご理解下さい。

事務長の見解

初診受付時に患者からの診療申込に対して,医療機関がその申込を受理した時点で診療契約が成立すると言われています。しかし,その契約は包括的な契約であって以後の医療行為については患者に説明し同意を得ることが求められます。①の対応では患者を納得させるには十分ではなく,②のようにまずはお詫びをして,以後の診療については事前に説明し同意を得てから開始することです。

詳しく解説すると……

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