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生命倫理に関する公的プラットホームはなぜ必要か?〜鈴木 直(日本産科婦人科学会臨床倫理監理委員会委員長)【この人に聞きたい】

No.5192 (2023年10月28日発行) P.6

鈴木 直 (日本産科婦人科学会臨床倫理監理委員会委員長)

登録日: 2023-10-27

最終更新日: 2023-10-27

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医学の進歩で、生殖補助医療に関する倫理的な課題が山積
もはや日産婦の自主規制だけで対処できる問題ではなく
法整備とともに、社会的含意を得た上で公的機関での審議が必要

すずき なお:1990年慶應義塾大学医学部卒。2004年同大院博士課程修了。カリフォルニア州バーナム研究所留学、慶大産婦人科医長、聖マリアンナ医大准教授などを経て、11年より同大産婦人科教授。23年より同大学病院副院長兼任。日本産科婦人科学会臨床倫理監理委員会委員長、国際妊孕性温存学会理事長も務める。専門は婦人科腫瘍。

日本産科婦人科学会が、「生まれてくる子どものための医療(生殖・周産期)に関わる生命倫理について審議・監理・運営する公的プラットホームの設置」を国に提案している。その背景と方向性を、同学会臨床倫理監理委員会委員長の鈴木直・聖マリアンナ医科大学産婦人科学主任教授に聞いた。

学会の自主規制には限界

─生命倫理について「公的プラットホーム」の設置を提案している背景を教えて下さい。

生殖補助医療に関しては、第三者からの精子・卵子等の提供、代理懐胎、着床前遺伝学的検査(PGT-M、PGT-A/SR)、出生前遺伝学的検査(NIPT)、死後生殖の問題など、医学・医療の進歩に伴って様々な倫理的な課題や懸念が生じています。

これまで当学会では、臨床・研究を遂行する際に、倫理的に注意すべき事項に関する見解を会告として公表し、自主規制をしてきました。会告を遵守しない会員に対しては状況を調査し、最悪の場合除名処分になります。しかし、仲間を裁く形ですし、会告は会員が所属している施設に対してのみ有効で、極端な話、会員以外は罰則を受けることもなく何でもできてしまう可能性があります。

たとえば当学会では、体外受精の際に問題のない受精卵を選んで子宮に戻す着床前診断の範囲を会告で制限しています。2005年には、当時の会告に違反して除名された産婦人科医らが、学会の会告は患者の子を産む権利を侵害するなどとして、会告の無効確認を求める裁判を起こしたこともありました。東京地裁は、「着床前診断の制限は違法ではない」という判決を2007年に下し、除名された医師の請求を棄却しました。

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