あってはならないことですが,たまに医師以外の医療従事者が医行為を行って世間をにぎわすことがあります。医師法違反として刑事罰の対象になるのでは……。
患 者 :私の手術施行の際に,医師法に反する医行為が行われたと聞きましたが……。
医 師 :半年前に施行した手術の際,臨床工学技士が縫合をしたことが判明しました。
患 者 :それって,医師法違反になるのでは?
医 師 :その通りです。本日は当日の状況説明とお詫びのためお越し頂きました。
患 者 :一体,この病院のコンプライアンスはどうなっているんだ!
①誠に申し訳ございませんでした。縫合した術創部は執刀医が術後確認して,滞りなく,問題なく終了しておりますのでご安心下さい。
②おっしゃる通り弁解の余地もございません。今後このようなことが二度と生じないように,全医療従事者にコンプライアンスを徹底するように教育する所存です。
医師法に反する医行為に対しては,患者にひたすら謝罪するしかありません。①のような対応では患者が納得するどころか反省の態度が見受けられないことから,患者が激怒することも想定されます。②のように,とにかく謝罪することと再発防止に努めることを約束することが重要です。