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■NEWS 処方箋様式の見直しを通知、10月の長期収載品の選定療養化に対応―厚労省

No.5216 (2024年04月13日発行) P.70

登録日: 2024-04-05

最終更新日: 2024-04-05

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厚生労働省は327日、202410月からの長期収載品の選定療養化に伴う処方箋様式の見直しなどについて、地方厚生局などに通知した。処方箋の記載から、長期収載品の処方が医療上の必要性によるものか、患者の希望によるものかを明確にし、選定療養への適否の判断の助けにすることが目的。

2410月の制度改正で、後発医薬品の上市から5年を経過、または5年未満であっても後発医薬品への置換率が50%に達している長期収載品は、医療上の必要性がある場合などを除き、選定療養の対象となる。その際に患者が追加的に負担する額は、長期収載品の薬価と後発医薬品の最高価格帯との価格差の14に相当する額と定められている。

通知はこれに伴い、現行の処方箋様式について、(1)「変更不可」欄を「変更不可(医療上必要)」欄に変更、(2)「患者希望」欄の新設―を行うと説明。

銘柄名で長期収載品を処方する場合で、医師が医療上の必要性があり、後発医薬品への変更には差し支えがあると判断した際には「変更不可(医療上必要)」欄にチェックまたは×印を品目ごとに記入し、「保険医署名」欄に署名または記名・押印する。一方、患者の希望で長期収載品を処方する際には、「患者希望」欄にチェックまたは×印を品目ごとに記入することになる。

処方箋の記載内容と保険給付・選定療養の判断の関係については具体例を挙げ、①長期収載品の銘柄名処方で「変更不可(医療上必要)」欄にチェック等あり=保険給付、②長期収載品の銘柄名処方で「患者希望」欄にチェック等あり=選定療養、③長期収載品の銘柄名処方で「変更不可(医療上必要)」欄、「患者希望」欄のどちらにもチェック等なし=薬局の調剤段階で後発医薬品を調剤することが可能で、後発医薬品を調剤した場合は保険給付、患者の希望で長期収載品を調剤した場合は選定療養―などと整理した。

■一般名処方の場合は変更不可、患者希望欄ともチェック等は不要

一般名処方を行う場合については、「変更不可(医療上必要)」欄や「患者希望」欄にチェック等を記入することのないよう注意を喚起。一般名処方の処方箋を薬局に持参した患者が長期収載品を希望した場合は、選定療養の対象になることも併せて示した。

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