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措置入院、指定医などの制度見直しを規定 ─「「犯罪防止は医療の直接の役割ではない」と明確化」【精神保健福祉法改正案】

No.4847 (2017年03月18日発行) P.11

登録日: 2017-03-14

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  • 政府はこのほど、精神保健福祉法改正案を閣議決定し、国会に提出した。昨年7月に相模原市の障害者施設で発生した殺傷事件を踏まえ、措置入院制度が見直されるほか、精神保健指定医資格の不正取得を受けた改正も図られる。法案に盛り込まれた改正内容を概説する。

    政府は改正の趣旨として、措置入院患者が退院後、予告通り犯行に及んだ殺傷事件の再発防止を掲げているが、医療の役割については「治療、健康増進維持」とし、犯罪防止は「直接的にはその役割ではない」と明確化。その上で、精神医療の充実を図るとしている。

    ■措置入院中から退院後支援を協議

    主な改正内容(表)のうち、特に大きな柱となるのは、措置入院患者が措置解除(退院)後も継続的に医療等の支援を受けられる仕組みの整備。改正案では、措置入院を決定した都道府県等は原則、措置入院中に「精神障害者支援地域協議会」を設置し、「代表者会議」と「個別ケース検討会議」を開催するとしている。



    代表者会議では、市町村・警察等の関係機関、精神科医療関係者、障害者団体等が、地域の精神科医療機関の役割分担や連携、関係機関間の情報共有の方法などについて協議。他害の恐れが精神障害によるものか判別しがたい「グレーゾーン事例」については、確固たる信念を持った犯罪の企画や薬物使用が認められた場合、行政・医療・警察が別途個別に連携して対応する。

    一方、個別ケース検討会議は、退院後支援計画の作成を目的とし、都道府県等職員や措置入院先病院、患者の帰住先の保健所設置自治体の職員などで構成。患者本人・家族も必要に応じて参加しながら計画を作成・共有する。

    退院後は、帰住先の保健所設置自治体が計画に沿って相談指導を実施する。

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