厚生労働省の「麻しん・風しんに関する小委員会」は19日、「風しんに関する特定感染症予防指針」(用語解説)の改正案を了承した。改正指針は厚生科学審議会の部会の承認を経て、来年1月に施行される予定。
改正指針では、風しん患者が1例でも発生した場合に、感染経路の把握などの積極的疫学調査を迅速に実施すると明記。提出された検体に対する遺伝子検査の実施は、現行の「可能な限り」から「原則として全例に」へ改める。
来年1月には、風しんの届出基準を変更する改正省令も施行される。医師による診断後の保健所への届出を、現行の「7日以内」から「直ちに」とし、患者の年齢・性別だけでなく、氏名・職業・住所等も報告対象に含める。改正指針と改正省令により、風しんのサーベイランス体制は麻しんと同様になる。