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あはき受領委任制度、不正対策の徹底を強調【厚労省室長が講演】

登録日: 2017-11-16

厚生労働省の矢田貝泰之氏(保険局医療課保険医療企画調査室長)は12日、都内で開かれた日本臨床整形外科学会シンポジウムで講演し、あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費に受領委任制度(用語解説)が2018年度に導入されることについて、不正対策を徹底する考えを強調した。

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう(あはき)療養費に関して今年3月、厚労省の専門委員会は不正対策とあわせて受領委任制度を導入することや、不正対策の具体的な制度設計を2017年度中に行うことを提言している。受領委任制度は柔道整復療養費に導入されているものの、不正請求の温床と問題視されていることから、あはき療養費にも受領委任制度を導入することについては根強い懸念がある。

講演で矢田貝氏は柔整の受領委任払いで生じている不正請求について、初回来院時に申請書に患者が署名し、「患者の目の入らないところで療養費を水増ししている」として、いわゆる白紙委任の問題に言及。その上で、今月中にあはきの不正対策の議論を専門委員会で始めることを紹介し、「患者が請求書の中身を確認することを徹底する仕組みを作りたい」と述べるとともに、「患者の主治医が、(患者があはきで)どのような施術を受けているのか施術者と情報共有する仕組みにしたい」との考えを提示した。さらに「不正対策については柔整の問題点をみて、柔整(の問題点)も直し、(あはきも)しっかりした受領委任制度にしたい」と強調した。

【受領委任制度】:療養費は患者が窓口で全額を立て替え払いし、後で保険に申請し自己負担分を除いた額が払い戻される「償還払い」が原則だが、柔道整復療養費は1936年から特例的に患者(被保険者)が一部負担金を窓口で支払い、残りは施術所が被保険者に代わり保険者に療養費を請求する受領委任制度が導入されている。

「しっかりした制度にしないと、今の社会保障情勢の中では国民から厳しいことを言われる時代になると(柔整、あはき関係者に)話している」と明かす矢田貝氏

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