厚生労働省は13日、中央社会保険医療協議会総会(田辺国昭会長)で、2018年度診療報酬改定に向け、リハビリテーション専門職の常勤要件を緩和する方向性を示し、概ね了承された。
リハビリ専門職に占める女性の多さなどを踏まえ、子育てとの両立に配慮する。 リハビリ専門職に占める女性の割合は、理学療法士が約4割、作業療法士が約6割、言語聴覚士が約8割となっている。育児・介護休業法では、3歳までの子供を持つ労働者について、1日原則6時間までの短時間勤務の措置を事業主に義務づけている一方で、診療報酬項目の中にはリハビリ専門職の専従・常勤配置を施設基準の要件としているものが多く、常勤スタッフの確保は医療機関にとって大きな課題となっている。
同日の会合で厚労省は、リハビリ専門職の専従・常勤配置などを要件としている診療報酬の項目について、週一定時間勤務している複数の非常勤リハビリ専門職の組み合せにより、常勤換算を認めることを提案。
また、医療従事者の専従要件についても、医療提供の効率化の観点から、他業務との兼務を原則不可としている取り扱いを弾力化する方向性を示した。
猪口雄二委員(全日本病院協会)は「フルタイムで働けない若いスタッフも多い」として、リハビリ専門職の常勤要件の弾力化に賛成した上で、「同様の取り扱いを医療職全体に拡大すべき」と主張した。一方、平川則男委員(日本労働組合総連合会)は「常勤配置の要件は医療の質の確保を目的としたものではないか」として、常勤換算を認める要件の明確化を求め、専従要件の弾力化についても「例外的かつ限定的な扱いにすべき」との考えを示した。