厚生労働省はこのほど、患者がアスベスト(石綿)に曝露する恐れのある病院に対して医療法に基づき施設の使用制限や修繕などを指導するよう、都道府県等に要請した。石綿への曝露は肺癌や中皮腫の発症リスクを高めることから、2006年以降、製造・使用が全面禁止されている。
同省の調査では、患者が日常的に利用する場所で石綿を含有する保温材等が使用され、粉塵が飛散する恐れがある病院が18施設確認されている。同省は、石綿の除去など、適切な措置を講じるまでの間、石綿の飛散状況の不明な場所や曝露の恐れがある場所への立入禁止、立ち入る際の防塵マスクの着用など、曝露防止措置の徹底を求めている。措置の実施時期を2018年末までに明らかにしない病院等に対しても、同様の指導を徹底するよう要請している。
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