柔道整復療養費の不正対策について議論している社会保障審議会医療保険部会の「柔道整復療養費検討専門委員会」は23日、療養費の支給対象となる負傷の定義を明確化した。従来使用されていた「亜急性の外傷」の文言を削除した。
負傷の新しい定義について厚労省は「外傷性が明らかな骨折、脱臼、打撲および捻挫であり、内科的原因による疾患は含まれない」「外傷性とは、関節等の可動域を超えた捻れや外力によって身体の組織が損傷を受けた状態を示すものであり、いずれの負傷も、身体の組織の損傷の状態が慢性に至っていないもの」などと提案。委員会がこれを概ね了承した。
これまでは「急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲および捻挫」としていたが、医学的には「亜急性の外傷」という概念はないため、支給対象が不明確との問題が指摘されていた。
厚労省によると、今回の改正は「療養費の支給対象を見直すものではない」とするが、新たな定義により「亜急性の捻挫」などの傷病名がなくなり、支給対象が明確化されるとしている。
厚労省は療養費の支給対象を示した留意事項通知を改正し、6月をメドに発出する予定。