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あはき療養費の医師の同意書を変更─厚労省専門委員会が不正対策を取りまとめ

No.4906 (2018年05月05日発行) P.19

登録日: 2018-04-24

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社会保障審議会医療保険部会の「あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」が23日、不正対策を取りまとめた。今年10月から療養費の請求に受領委任制度を導入するとともに、医師の同意書を詳細な様式に変更する。

あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう(あはき)に受領委任制度を導入する方針は同委員会が昨年3月にまとめた報告書に盛り込まれており、今年度中に不正対策と併せて導入する方向で検討が進められていた。

「あん摩マッサージ指圧」と「はり・きゅう」の同意書の様式は異なるが、あはきに共通して、直近の診察日を記載することを新たに追加する。

また、「あん摩マッサージ指圧」の現行の同意書では症状の記載について筋麻痺か関節拘縮か、またはその他かを記載するのみだったが、変更後は筋麻痺や関節拘縮のある部位の記載を求めるほか、筋麻痺や関節拘縮のある部位以外に施術を必要とする場合にもその他の欄に記載を求める。往療を必要とする場合には理由も記載する。

あはきに共通して、医師の再同意の方法も変更する。従来、3カ月ごとに口頭で行うことを認めていたが、今後は6カ月ごとに文書で行う。再同意の期間が延びたのは、同意書発行に費用負担が生じることに配慮したため。

また、施術者は再同意の期間ごとに施術の内容や患者の状態等を記載した「施術報告書」を作成し、医師に提出する仕組みも導入する。ただ、報告書作成は現場の負担増となることから、当面は努力義務とし、やむを得ない場合は作成しなくてもよいこととする。

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