厚生労働省は20日、2015年の難病法施行により約14万8000人が医療費助成の対象から外れたとの調査結果を発表した。
難病法に基づき厚労省は、医療費助成の対象疾患を56疾患から現在の331疾患まで拡大する一方で、軽症で医療費が高額の基準(月ごとの医療費総額が3万3330円を超える月が年間3回以上)を下回る患者を医療費助成の対象から外したが、激変緩和措置として3年間の経過措置を設けた。
この経過措置が昨年末で終了したことから厚労省は、経過措置終了後の特定医療費の支給認定状況(暫定値)を厚生科学審議会疾病対策部会難病対策委員会に報告した。
それによると、経過措置適用者約72万7000人のうち、引き続き認定されたのが約57万7000人(79.4%)。一方、不認定は約8万4000人(11.6%)、保留中は約1000人(0.1%)、申請なし・不明が約6万4000人(8.8%)で、経過措置適用者の2割にあたる約14万8000人が対象から外れていた。
厚労省は、医療費助成の対象外となった患者のその後の生活実態を把握するための調査を現在実施しており、その結果がまとまり次第、同委員会に報告するとしている。