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■NEWS 診療記録の開示費用は「合理的範囲に」―厚労省が通知

No.4919 (2018年08月04日発行) P.18

登録日: 2018-07-25

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厚生労働省は20日、診療記録の開示に要する費用について、合理的な範囲とするよう全国に通知した。

通知では、「診療記録の開示に要する費用についての疑義が多数寄せられている」として、2003年の通知「診療情報の提供等に関する指針の策定について」(医政発第0912001号)の中で記した、診療記録の開示に要する費用の考え方を紹介。そこでは、「『実費』を勘案して合理的と認められる範囲内の額としなければならない」としており、この「実費」の意味について今回の通知では「内容の確認等により開示請求に対応する際に生じた人件費も含まれ得るものであるが、手数料として徴収することができる費用の額については、これらの費用を含めた実際の費用を勘案して合理的であると認められる範囲内とすることが必要」と説明した。

さらに、留意事項として「開示に要する費用を一律に定めることは不適切となる場合がある」「医師の立ち会いを必須とすることは、患者等が診療記録の開示を受ける機会を不当に制限するおそれがあるため、不適切」と明記した。

■開示費用、5000円以上が 16%

通知では、昨年9~10月に厚労省が全国87病院(特定機能病院、大学病院)を対象に実施した診療録の開示に関する実態調査の結果も記載した。

それによると、診療録白黒1枚の開示費用は「999円以下」が 67%と最も多かったが、「5000円以上」も 16%に上り、「3000円~3999円」(15%)と合わせると、3割は3000円以上だった。

医師の立ち会いについては、必須としている病院が5%あった。

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