医師法21条に関し、全国医学部長病院長会議大学病院の医療事故対策委員会は8日付けで「医師は、薬物中毒、熱中症、溺水など死体外表に異常所見を認めない事例であっても、所轄警察署に届け出るべきと考える」との見解を公表した。
同委員会は昨年3月に公表した見解の中では「院外心停止で搬入されるなど死因が分からない症例は、外表の異状を認めなければ医師法21条で定義される届出義務は存在しない」「医師法21条を根拠に警察へ医療事故を届出るとする従前の解釈は既に撤回されている」と記していた。これについて8日付けの見解では「当委員会において判例及び行政解釈について研究した結果、旧文書の一部に誤解を招く表現を認めた」として改訂したとする。
なお、厚生労働省は8日付けの医事課長通知で、医師法21条に関し「医師が死体を検案するに当たっては、死体外表面に異常所見を認めない場合であっても、死体が発見されるに至ったいきさつ、死体発見場所、状況等諸般の事情を考慮し、異状を認める場合には、医師法第21条に基づき、所轄警察署に届け出ること」と周知している。