厚生労働省の「特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」は8月23日、特定機能病院における高度な医療安全とガバナンスの確保に向け、承認要件に「第三者機関による評価の受審」を組み入れることなどを盛り込んだ「議論の整理」案を了承した。同省は今後、関連省令の改正に着手する。改正省令の施行時期は未定だが、現時点で日本医療機能評価機構などが実施する第三者評価を受けていない特定機能病院には速やかな対応が求められることになる。
特定機能病院の医療安全を巡っては、群馬大病院と東京女子医大病院における死亡事故を契機として2017年に医療法が改正され、外部監査委員会の設置が義務づけられるなどガバナンス体制の強化が図られた。法改正を審議した参議院では、附帯決議として「第三者による病院の機能評価を承認要件とすること」が記載された。
検討会の「議論の整理」では、特定機能病院の新たな要件として、第三者評価を受審した上で、審査状況と指摘事項への改善策を公表することを義務化。指摘事項への対応状況は地方厚生局による立入検査でも確認していく。評価を行う第三者については、特定機能病院の医療安全管理体制を評価できる機関の中から病院が主体的に選べる仕組みとする。
なお、地域医療支援病院の承認要件については、地域の実情に応じた要件(医師が少ない地域の支援など)を都道府県知事の権限で追加できるようにする見直し案が、6月の前回会合で了承されており、厚労省は医療法改正に向けた対応を進める方針。
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