診断書を作成して不安に思ったり,トラブルに巻き込まれたことはないでしょうか。実は,診断書作成に関するご相談は意外に多いです。今回は,診断書にまつわる法的リスクについてまとめて説明したいと思います。
まず,なぜ診断書を作成しなければいけないのでしょうか。その法的な根拠は,医師法第19条第2項にあります。同項は以下のように規定しています(ちなみに,医師法第19条第1項はいわゆる応召義務の規定です)。
<医師法第19条第2項>
診察若しくは検案をし,または出産に立ち会つた医師は,診断書若しくは検案書または出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には,正当の事由がなければ,これを拒んではならない。
上記の通り,原則として診察をした医師は,診断書の作成を求められた場合,診断書の作成義務があります。
しかし,保険金請求,刑事事件,交通事故といった場合に作成される診断書の場合,「トラブルに巻き込まれるのではないか」「裁判に呼ばれることになるのではないか」と不安になる先生も多いのではないでしょうか。
結論から言うと,「客観的に正しい内容が記載されている限り,責任を問われることはない」と理解して頂いて問題ありません。ただ,これだけだと漠然としすぎていますから,具体的な状況を設定しつつ,みていきましょう。