難病医療費の助成拡大を盛り込んだ難病医療法の成立を受け、厚生労働省の厚生科学審議会疾病対策部会指定難病検討委員会(委員長=千葉勉京大院教授)が7月28日、初会合を開き、助成対象の難病(指定難病)として新たに指定する疾患の要件について合意した。
指定難病として認める要件は、(1)発病機構が未解明、(2)治療法が未確立、(3)長期療養を要する、(4)患者数が人口の0.1%程度以下、(5)客観的指標による一定の診断基準が定まっている─の5点。
(4)については、当面の間、人口の0.142%程度(約18万人)を目安とする。また、(5)の「客観的指標」については、画像検査や遺伝子解析の結果などの病理所見に加え、視診・聴診・触診を含む他覚的所見による判断とし、「一定の診断基準」は関連学会の承認や国際的な使用実績がある基準とする。
厚労省は、来年1月の法施行に向けて、8月中に同委員会で現行の指定難病56疾患の類縁疾患を中心に、100を超える程度の新規指定難病を選定する。最終的には300程度にまで拡大する方針。