2000年に制定された「児童虐待の防止等に関する法律」(児童虐待防止法)により,子ども虐待は「保護者(同居人を含む)」がその「監護する児童」に対して行うものと定義され,「身体的虐待」「性的虐待」「精神的虐待」「ネグレクト」の4つに分類された(表1)1)2)。また,2004年には,保護者以外の同居人による児童虐待と同様の行為の放置,児童の目の前でのドメスティック・バイオレンス(DV)など,児童への被害が間接的なものについても児童虐待に含まれることになった。
ここで強調されるべき点は,分類化が「目的」ではないということである。事実として,子ども虐待の背景は非常に複雑であり,すべてのケースで明確に分類できるわけではない。